社会保険労務士法人なみはや事務所

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「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。

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説明

36協定の過半数代表者となることができる労働者の要件と、過半数労働者を選任するための正しい手続きを分かりやすく解説したリーフレット

発行日
2017年12月
発行者
厚生労働省