社会保険労務士法人なみはや事務所

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平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります

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説明

2019年4月1日より一定の条件を満たした場合に労働条件の明示を書面ではなく、FAXやSNS等で行うことが可能となることを案内したリーフレット

発行日
22019年02月
発行者
厚生労働省