社会保険労務士法人なみはや事務所

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新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。

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説明

日本で働く外国人労働者に向けて、新型コロナウイルスによる経営環境環境悪化の下、外国人であることを理由として、休業手当や助成金、年次有給休暇や解雇のルールなどにおいて、日本人より不利に扱ってはならない旨を周知するリーフレット

発行日
2020年3月
発行者
厚生労働省