社会保険労務士法人なみはや事務所

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高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定の削除について

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説明

2020年4月より満64歳以上の労働者についても、雇用保険料の納付が必要であることを案内したリーフレット

発行日
2020年03月
発行者
厚生労働省