社会保険労務士法人なみはや事務所

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休業開始時賃金月額証明書(育児)の作成に当たっての留意事項

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説明

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業の特例を取得している場合、育児休業給付金の休業前賃金日額の算定の特例措置として、その有給の休暇は賃金支払の算定基礎に含めないことや証明書の記載方法について説明したリーフレット

発行日
2020年07月
発行者
厚生労働省