社会保険労務士法人なみはや事務所

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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日です)

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説明

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになることを案内したリーフレット

発行日
2019年12月
発行者
厚生労働省