社会保険労務士法人なみはや事務所

LEAFLET(NEW)

トピックスTOPICS

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能です

資料サムネイル画像
説明

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により報酬が著しく下がった場合に、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能となることを説明したリーフレット

発行日
2020年06月
発行者
日本年金機構