社会保険労務士法人なみはや事務所

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平成29年4月から短時間労働者に対する適用対象が広がります

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説明

平成29年4月1日より特定適用事業所以外の事業所も労使合意に基づき、短時間労働者について社会保険の被保険者となることについて説明したリーフレット

発行日
2017年03月
発行者
日本年金機構