社会保険労務士法人なみはや事務所

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「育児休業中の保険料免除の考え方」

厚生労働省が公表したQ&Aをもとに、わかりやすくまとめました。
 

<給与にかかる保険料免除>

(1)育休を別の月に分割取得した場合はその都度申出書を提出する
(2)育休を同一月に複数回取得した場合はその月にまとめて提出する

 改正前は月末時点で育児休業を取得しているかどうかが、保険料免除の基準でした。
 改正後はそれに加えて、育児休業開始日から休業終了(予定)日の翌日が同月で、14日以上(土日等を含む)の
 育児休業を取得している場合も当月の保険料が免除されます。
 (同月内に育児休業を2回取得している場合はそれぞれの日数の合計)
 なお、出生時育児休業中に就業している場合は育児休業日数から就業日数を除きます。
 

 
<賞与にかかる保険料免除>

(1)賞与支給日により保険料免除要件が変わります
(2)支給日の末日が育休中に加えて育休期間が開始日から1か月超必要です

 改正前は月末時点で育児休業を取得している場合、賞与の保険料が免除されました。
 改正後は育児休業を1か月超(暦日で判定)取得している場合に限り、月末が含まれる月に支給された賞与の保険料
 が免除されますので、注意が必要です。
 なお、出生時育児休業中に就業している場合でも育児休業日数から就業日数は除きません。