社会保険労務士法人なみはや事務所

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「失業等給付の給付制限期間が2ヵ月に変更」

2020年10月から雇用保険の失業等給付の給付制限期間が「3ヵ月」から「2ヵ月」に変更になります。

 

自己都合退職で雇用保険の失業等給付を受給する場合、離職票提出日から7日の待期期間の後、3ヵ月間の給付制限期間を経なければ支給開始されませんでしたが

2020年10月1日より給付制限期間が「2ヵ月」に変更されます。 事業主の実務には直接影響が及ぼされる事はありませんが、退職者へのアナウンスの際には注意が必要です。

(1)給付制限が「2か月」になるのは5年間のうち2回の離職まで
(2)離職日が2020年10月1日以降であるかどうか

(1)給付制限が「2か月」になるのは5年間のうち2回の離職まで

雇用保険失業等給付の給付制限期間は、2020年10月1日以降の離職について原則「2ヵ月」となります。ただし給付制限期間の短縮措置は「5年間のうち2回の離職まで」に限定されています。5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職の給付制限期間は3ヵ月となります。

 

(2)離職日が2020年10月1日以降であるかどうか

2020年10月1日以降の離職では、自己都合退職に係る給付制限期間が、原則「3ヵ月」から「2ヵ月」に短縮されますが、2020年9月末日までの退職には適用されません。